大阪地方裁判所 昭和52年(ワ)6411号 判決
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【説明】
本件に関連して、大阪地昭和五二年(タ)第二五六号父子関係不存在確認請求事件では、花子と被告(本件)との間に親子関係の存在しないことが確認されている(大阪地判昭和54.2.16)。
ところで、親権者が監護教育権に基づき幼児の引渡を求めうることは大審院判例(大1.12.19民録一八輯一〇八七頁等)、学説の認めるところであり、最高裁判例もこれを認めている(最高三小判昭35.3.15民集一四巻三号四三〇頁最判解八〇頁、最高三小判昭38.9.17民集一七巻八号九六八頁・最判解二七七頁、最高二小判昭45.5.22本誌二四九号一五〇頁)。本件も同様の見解に立つものである。
(関係人仮名)
【判旨】
<証拠>を綜合すれば、原告と被告とは昭和四九年一二月二日婚姻の届出をなし同居したが、昭和五二年六月二九日未成年の長女花子の親権者を原告と定めて協議離婚したこと、右花子は昭和四九年一一月二一日に原告が出産したものであるが、右婚姻届出の日、被告が原被告間の長女として届出たものであること、しかし原告は花子を懐胎当時、被告のほか訴外児嶋高儀とも情交関係があつて、花子は被告の子ではないこと、花子は昭和五二年二月、原被告が別居した際、原告と共に御所市の実家に戻つたが、まもなく被告が原告の反対を押し切つてつれ出し、爾来被告のもとで養育されていること、以上の事実が認められ、<証拠判断略>。
以上によれば、被告は正当な権限なく右花子を監護しているものとみるほかはないから、花子の親権者たる原告より、その監護教育権に基づく本訴請求は理由があるというべきである。
(工藤雅史)